ドローンの一等資格と二等資格の違い
ドローンの一等資格と二等資格の違い
ドローンの一等資格は一等無人航空機操縦士、二等資格は二等無人航空機操縦士と呼ばれる国家資格です。両者は飛行場所による違いがあり飛行区域はレベル1~4まで4つに分類されています。Level 1は目視内での手動操縦でLevel 2は目視内での自動もしくは自立、Level 3は無人地帯での目視外でLevel 4は有人地帯での目視外などの意味になります。一等資格は全エリアでの飛行が可能ですが、二等資格はレベル4での飛行が禁止されます。 ちなみに、従来有人地帯での目視外飛行(Level 4)は禁止されていましたが、2022年12月5日以降は一等無人航空機操縦士なら飛行が可能になりました。ただ、注意しなければならないことは二つのいずれかの資格を取得していたとしても実際にドローンを飛ばす場合は対象となる機体が国土交通省の機体認証を受けていることが基本になる点です。なお、機体を製造したメーカーが安全性に問題がないことを検査、合格した場合は第一種型式認証や第二種型式認証を得ることができます。
ドローンの一等資格など国家資格と民間資格との違い
ドローンには国家資格がありますが、他にも民間資格も存在しています。一等と二等は飛行場所による違いで一等資格の場合は飛行が許される全ての領域で飛ばせますが、二等資格は有人地帯で補助者なしの目視外で飛ばすことは禁止されます。また、ドローンにはカテゴリー1~3までの3区分になっていてカテゴリー3は一等無人航空機操縦士と第一種機体認証を受けている機体のみ、カテゴリー2は一等もしくは二等無人航空機操縦士と第二種機体認証を受けている機体などのライセンスが必要です。カテゴリー1は人が少ない場所で日中での目視内、ライセンスは不要です。 民間資格を取得していて、場所および方法に応じて国土交通省に申請を行えば国家資格を取得していない場合でも航空法に基づいた飛行が可能です。そのため、民間や国家資格ともに場所や方法に関係なく飛ばすことはできますが、申請作業の有無に違いがあります。二等資格は申請作業が要らないけれども民間企業による資格では国土交通省への申請が必須です。