仕事や趣味として始めたい!?知って得するドローンのお役立ち情報をご紹介
ドローンは趣味で始める人も多いようですが、一般的なラジコン飛行機などとは異なり無人航空機で、ドローンには重量があるカメラも搭載できるため空撮を楽しめる魅力があります。この空撮は、趣味だけでなく仕事の分野での利用率が多くなっている関係から、ドローンを利用したビジネスを手掛ける会社も多くなっています。ドローンは資格がない人でも操縦ができるのですが、これは許可が要らない場所で飛ばす場合で、禁止区域の中でも許可を申請すれば飛行が可能なるところもあり資格取得の需要が高まっているようです。
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仕事や趣味として始めたい!?知って得するドローンのお役立ち情報をご紹介
- ドローンは免許がなくても操縦できる?
- ドローンの国家資格は技能証明!免許との違い
- ドローンの国家資格でもある操縦ライセンス制度の概要を解説
- 国の登録を受けたドローンスクールで講習を修了した場合は実地試験が免除
- ドローンの一等資格と二等資格を取得するための方法
- ドローンの試験科目は飛行の方法や機体の重量により4種類に区分
- ドローンの実地試験は国土交通省から試験会場の規定が設けられている
- ドローンの一等資格と二等資格の講習時間の目安
- ドローンの一等もしくは二等資格の講習費用はどのくらい必要?
- 無許可でドローンを飛ばすことができる場所とは?
- 飛行禁止区域でも許可を得ればドローンを飛ばせる場所
- ドローンを無許可で飛ばせる場所の探し方の手順
- 航空法でドローン飛行を禁じていている場所は許可申請もできない
- ガイドラインによりドローンを飛ばさないよう注意されている場所
ドローンは免許がなくても操縦できる?
従来日本にはドローンの民間資格がありましたが、2022年12月5日から国家資格の無人航空機の操縦者技能証明制度(操縦ライセンス制度)がスタートして変化が生じています。なお、ドローンの国家資格は免許ではなく技能証明になることを覚えておく必要があります。操縦ライセンスは必要となる技能を有していることを証明するもので、免許は禁止や制限されている行為を行政が特定の人に対し許可する、このような違いがあります。 そのため、ドローンは資格を持っていない人でも操縦ができるけれども国家資格を持つ人はスクールなどで技術や知識を学んでいたり独学で学んで技術を取得していることを証明できる強みがあるわけです。独学で学ぶ場合には、技術はもちろん基本的なルールを知ることが大切です。例えば、飛行を禁止しているエリアがあることや飛行が可能なエリアでも許可申請が必要なケースがあるので、このようなルールを知らずに飛ばせば法律に違反してしまう恐れもあるので注意が必要です。
ドローンの国家資格は技能証明!免許との違い
近年ドローンの普及が急速に進んでおり、多くの人が所有し飛ばすことに興味を持っています。しかし、ドローンを飛ばすには技能証明や適切な資格が必要であり、国家資格と免許の違いについて理解し、購入時に注意が必要です。 まず国家資格とは、国が定めた技術や技能を証明するための資格です。これの場合「無人航空機操作士資格」のことを指します。この資格を取得することで安全な操作や法令を遵守した飛行が可能となるのです。国家資格は、ドローンの専門知識や技術を習得し、試験に合格することで取得できます。これに対して免許は、一般的に運転免許と同じように、道路交通法に基づいて発行されるもので、ドローンの飛行には関係ありません。 ライセンスを取得するためには、一定の要件を満たす必要があります。具体的な要件は地域や国によって異なる場合がありますが一般的には年齢制限や健康診断、一定の訓練や教育を受けることが求められます。試験を受けて合格することも必要です。国家の資格を持つことは、飛行を合法的に行うための重要な条件であり、安全な飛行を保障するために不可欠です。
ドローンの国家資格でもある操縦ライセンス制度の概要を解説
ドローンの操縦ライセンスは新たな航空法に基づき、その法律を遵守しながら安全で確実な飛行ができることを認定するものとなっています。現在では国が認定した機関での教育を受け、その試験に合格したものはライセンスを取得できるものとなっており、これ以外の民間団体が認定したものは正式なものとは認められないため、十分に注意が必要となります。 ドローンライセンス制度は基本的にはドローン検定協会株式会社合同会社とドローン操縦士監査管理協会(DPAA)、一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)の三者で教育を受け、認定資格を得たものに限られるのがポイントです。これらの団体ではライセンス認定制度を国から受託するものとなっており、そのライセンスが現在では国家資格に代わるものと位置づけられています。 現在では制度の概要は民間委託となっているのが実態であり、国独自にその仕組みを認定する制度がありません。これは従来から民間主導で技術指導や認定制度が設けられてきたことにより、その実績を継承した上で法律を改正したものとなっているのが特徴です。
国の登録を受けたドローンスクールで講習を修了した場合は実地試験が免除
ドローンの国家資格は操縦ライセンス制度によるものですが、この制度は2022年12月5日から開始されました。ここではライセンス制度の概要を解説します。技術や安全に運用するための知識を有していることを証明する技能証明は、一等資格の一等無人航空機操縦士と二等資格の二等無人航空機操縦士の2つに分類されます。有効期間はいずれも3年間で更新することで維持できます。限定変更により夜間飛行や目視外飛行を行うこともできる、16歳以上が対象年齢で、技能証明試験は国が指定する指定試験機関が実施しますが、国の登録を受けている登録講習機関の講習を修了している場合は実地試験が免除されます。一等もしくは二等資格を持っていない場合でも、飛行場所や飛行方法によりドローンを飛ばすことは可能になるので趣味で飛ばしたい人は必ずしも国家資格を取得しなくても良いといいます。今まで飛行できなかった場所で飛ばせる可能性があること、申請・許可の手間が省略されるのでビジネスシーンにおいて利用のしやすさがある、国家資格を取得するメリットが活かされます。
ドローンの一等資格と二等資格を取得するための方法
ドローンの民間資格ではDID地区上空や目視外飛行、夜間飛行や人・物などとの距離が30m未満の場合は許可申請や承認が必要ですが、二等資格保有者は申請・承認が不要です。さらに、一等資格になると二等資格では飛行ができない補助者なしで有人地帯における目視外飛行が可能になります。 ドローンの国家資格を取得する方法は大きく分けて2つのやり方があり、その一つは国土交通省が認定しているドローンスクールを利用するやり方です。スクールに通い学科および実地講習を受講すると実地試験は免除され、指定試験機関で身体検査および学科に合格する手法です。もう一つは一発受験といった方法になりますが、自動車免許に例えると分かりやすいです。車の免許を取得するときは教習所に通うけれども、運転に自信がある人は指定試験会場で実地・学科。身体検査を受けて合格を挑むやり方です。ただ、車の免許の一発受験と比べると受験料が高額になりますので不合格になると負担も大きくなりがちです。
ドローンの試験科目は飛行の方法や機体の重量により4種類に区分
ドローンの試験科目は、飛行方法や機体重量により、昼間飛行と目視内飛行・最大離陸重量25kgを超える無人航空機・夜間飛行・目視外飛行、4つ区分されています。試験内容は学科と実地の2つで、実地試験には机上・口述・実技の3つに分類されます。国土交通省は、ドローンの実地試験会場の規定を設けていています。これは高さや広さなどで都心部などでは国土交通省の規定を満足できる場所が確保できないこともあり、遠方まで出向く必要もゼロではありません。 講習時間は、経験者の一等無人航空機操縦士で実地10時間(初級者は50時間)で学科9時間(初級者は18時間)が目安です。二等無人航空機操縦士の場合は、経験者が実地2時間で学科4時間、初級者はともに10時間を目安にすると良いでしょう。なお、講習費用は登録講習期間により値段が異なりますし、一等資格や二等資格、初級者と経験者でも金額が変わります。さらに、遠方のドローンスクールを利用した場合には交通費や宿泊費などの費用が掛かることも考えておきましょう。
ドローンの実地試験は国土交通省から試験会場の規定が設けられている
2015年11月に当時の首相がドローン配送を目指すといった発言があり、2017年には航空産業革命に向けたロードマップが発表、2020年代には操縦者や運航管理者の資格制度の記載が行われた際にドローン操縦士の国家資格化が想定されていたようです。国家資格は2022年12月から開始されましたが、制度化された理由の一つは労働者不足、それと国土交通省の作業工数を削減する、このような狙いがあったようです。 ドローンに関しての飛行許可申請は年々増加傾向にあるといわれていて、2021年度では約75,000件を超える申請がありそれを受けているのは国土交通省になるため、作業負担が高まっている一定水準を超えた操縦スキルおよび知識を有している場合は申請を行うことなく飛行できるようにする、このような狙いがあります。なお、国家資格を所有していない人でもドローンを飛ばすことができますが、あくまでも飛行が可能な試験会場や飛行方法に制限が設けられるため趣味で始める場合を除くと取得しておいた方が良いでしょう。
ドローンの一等資格と二等資格の講習時間の目安
ドローンの国家資格には、一等無人航空機操縦士(一等)や二等無人航空機操縦士(二等)の2つの種類があります。国土交通省が認可している登録講習施設を利用した場合は、実地試験が免除され健康診断と学科試験を受けて合格することで資格を取得できます。実地の科目は飛行計画の作成(机上)・飛行空域や周囲の確認および飛行前の点検(口述)、そして一等および二等それぞれの実技試験です。試験会場は、国土交通省が高さや広さなど会場の規定を満たしているなどの特徴があります。都内にも、ドローンスクールがありますが、最近は資格を取得する人が多くなっているのでドローンスクールにより混雑が予測されるため早めに予約がおすすめです。 なお、ドローンスクールの講習時間や費用ですが、一等や二等により異なることやスクールごとに講習費用や時間が変わります。さらに、経験者と初級者でも金額および講習を受ける時間も変わりますので費用を比べるときなど注意しましょう。
ドローンの一等もしくは二等資格の講習費用はどのくらい必要?
ドローンの一等もしくは二等資格を取得するためには、国土交通省の登録講習機関で講習を受けて実地修了試験に合格して指定試験機関にて身体検査と学科試験に合格する必要があります。 講習費用はスクールによって異なりますが、一般的には二等資格で10万円〜20万円程度で一等資格で40万円〜50万円程度の費用がかかります。割引制度やキャンペーンを実施しているところもあります。受講を検討している方は、複数のスクールを比較して自分に合ったスクールを選ぶとよいでしょう。スクールによっては二等資格と一等資格の両方を取得できるコースを用意しているところもあり、受講すればトータルの費用を抑えることができます。 二等は目視外飛行や夜間飛行などに制限があるものの、幅広い用途で飛行させることが可能ですので、操縦の初心者や趣味でドローンを楽しみたい方には二等の取得で十分です。一等は二等に加えて目視外飛行や夜間飛行などの制限が緩和されますので、仕事や業務でドローンを活用したい方やより高度な操縦技術を身につけたい方には、一等の取得がおすすめです。
無許可でドローンを飛ばすことができる場所とは?
趣味でドローンを購入して楽しみたい、このように考える人も多いかと思われますが、購入したけれども飛行できる場所はどこになるのかよくわからない人も多いのではないでしょうか。
ドローンは無許可と許可が必要な場所、そして飛行禁止区域の3つに分類できます。
基本的に、無許可でドローンを飛ばせる場所は飛行禁止区域ではない河川敷や自分が所有している土地、屋内もしくはネットで囲まれている屋外スペース、ドローン練習場やスクールなどです。
飛行禁止になっている区域でも許可を取得すれば飛ばせる場所もあるのですが、150m以上の上空や人口集中区域(DID地区)、空港周辺や国の重要施設、外国公館の周辺や防衛関係施設の周辺各300mエリア、原子力事業所の周辺300mエリアなど、他にもいろいろな場所で飛行できます。
いずれも許可を取得することが前提になることを把握しておきましょう。
なお、飛行許可を得ずにできる地域はそれほど多くはないので、撮影などで利用したい人は申請は必須になるかもしれません。
飛行禁止区域でも許可を得ればドローンを飛ばせる場所
最近は飛行禁止区域が増えてしまって、どこでドローンを飛ばすべきか困っている人も少なくありません。
実は飛行禁止区域でも許可を得ればドローンを飛ばすことが可能です。
禁止区域には空港や病院、学校などがあります。
これらの場所では、安全上の理由から飛行は禁止されています。
しかし許可を得ればできますから、コンタクトを取ることが先決です。
例えば学校でドローンを飛ばしたいときは、まず校長先生などの責任者に相談し理由や飛行計画を話して、許可を得ることで飛行が可能です。
もちろん、生徒たちの安全を第一に考えて判断していただく必要があります。
正当な理由があり、妨げないならほとんどの場合許可を得ることができます。
当然ながら安全には細心の注意を払わなければいけません。
また、公園や専用の飛行場など、ドローンを飛ばせる場所もあります。
これらの場所は、周囲に迷惑をかけないように気をつけながら、ルールを守って楽しみましょう。
ドローンを無許可で飛ばせる場所の探し方の手順
ドローンは無許可で飛ばせる場所は多くないといわれていますが、都市部などでは飛行禁止区域の人口集中エリアが広いためです。
ただ、国土地理院の地図で人口集中地区(DID)を確認する、ウェブサービスやアプリを活用して飛行禁止区域を確認する、条例を調べるなど無許可で飛行可能場所の探し方もあります。
公園や河川・海岸などの場合、管理者や所有者などにドローン飛行の確認を行う方法もありますが、これらの場所は法律や条例では禁止になっていなくても管理者が所有者が禁止ルールを設定していることもあるので注意が必要です。
なお、航空法の中ではドローン飛行を禁じている場所があるといいます。
人口集中地区はDID地区とも呼ばれているエリアで、航空法によりドローンの飛行が原則禁止になっています。
DIDは5年ごとに実施される国税調査に基づいて設定されるもので、国土地理院の地理院地図を使うことで最新情報を入手できます。
緊急用務空域や学校・病院など不特定多数の人が集まる場所の上空、高速道路・新幹線などの上空など、法律やガイドラインで飛行を禁止している場所もあるので注意が必要です。
航空法でドローン飛行を禁じていている場所は許可申請もできない
ドローンの普及が進む現代において法によるドローン飛行規制はますます重要なテーマとなっています。
この規制には、安全性とプライバシーの保護が含まれており、国や地域によって異なる規制が存在します。
一般的に、航空法で飛行を禁じている場所では、許可申請もできないため、愛好家や専門家はこれを順守する必要があります。
普及に伴い、航空法による規制はますます厳格になっているのです。
これは飛行が航空機や他の無人航空機との衝突の危険性を持つためです。
ドローンが機密情報やプライバシーに関連する問題を引き起こす可能性もあるため、規制はプライバシー保護の観点からも重要です。
禁じられている場所での飛行は、しばしば空港や航空機の飛行経路や政府施設、病院などの特定のエリアに制限されています。
これらの場所でドローンを飛行させることは、重大な安全上のリスクを伴うため、法律によって厳密に禁止されているのです。
一方許可申請もできない制限エリアでの飛行を望む場合、特別な手続きや許可が必要です。
これには、詳細な飛行計画の提出、必要な証明書の取得、地元の航空当局との協力が含まれることがあるのです。
しかし、これらの許可は稀であり、非常に厳格な基準を満たす必要があります。
ガイドラインによりドローンを飛ばさないよう注意されている場所
ドローンはどのような場所でも飛ばせる、このような認識を持っている人もいるのではないでしょうか。
落下などのリスクがあるので人が集まるような場所での飛行は原則禁止されていますし、空港周辺も航空機の飛行に影響を与えるため禁止されています。
ドローンには、航空法や小型無人機等飛行禁止法などの法律がありますので、この法律の概要などを勉強しておかないと法律に違反してしまう恐れがあるので注意が必要です。
ただ、無人航空機の安全な飛行を実施するためのガイドラインといったルールがあることも覚えておくことが大切です。
ドローンは操縦ミスや機体の不具合など、これらの要因で墜落することもあります。
仮に、真下に人がいるとケガなどのリスクもあります。
このようなリスクを回避するために、学区・病院などのような不特定多数の人が集まる場所の上空は飛行禁止になるなどガイドラインでルール化されていますので、ドローンを飛ばしたい人は知識を得なければなりません。